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日本国憲法は、国民主権、基本的

日本国憲法は、国民主権、基本的人権の保障、平和主義を基本三原理としている。憲法の前文は「日本国民は……わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と述べて、自由?人権の保障?平和主義?国民主権の三原理をうたうとともに、この憲法が国民の制定した民定憲法であることを表明している。
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 「知る権利」という言葉が日本で使われるようになったのは、1960年代に全国に高まった反公害地域闘争からであり、行政や企業が独占している情報を知ること抜きには、原因究明も責任の所在も明確にすることができなかったからである。この「知る権利」の要求は、1970年代には環境?教育?福祉などの市民運動や消費者運動に受け継がれていくことになる。