その改革の第一歩として、187
その改革の第一歩として、1871年に田畑勝手作りを許可し、翌年には田畑永代売買の禁令をとき、地価を定めて地券を発行し、土地を不動産としてその所有権をはっきり認めた。地券には地価がしるされ、原則として従来の年貢負担者(地主?自作農)に交付され、従来の封建的領有制は解体した。この地券制度をもとに、1873年7月、地租改正条例を公布して地租改正に着手し、1880年までに山林?原野を残して完了した。地租改正の要点は、(1)課税の基準を、不安定な収穫高から一定した地価に変更し、(2)物納を金納に改めて税率を地価の3%とし、(3)土地所有者を納税者とすることであった。
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